賛助会員とは
公益財団法人高速道路調査会(以下、「当法人」と称す。)は、道路交通経済、道路工学、交通工学など、高速道路と自動車に関する諸研究や海外の先駆的研究成果の収集、また、高速道路に携わる人材の育成、新技術の開発支援・普及等に関する事業に取組み、その成果を広く社会に発信しております。そして、この活動は各方面よりご協力・ご賛同いただいた賛助会員の皆さまからの寄付によって支えられております。高速道路の価値と効用を高め、社会の持続的な発展と人々の豊かな暮らしの実現に貢献するという趣旨にご理解、ご協力を賜り、当法人の賛助会員への加入をご検討ください。
賛助会員一覧
加入のご案内
賛助会員にご加入していただくと、賛助会費(寄付金)に対する税制上の優遇措置が受けられるほか、様々な特典を提供いたします。
資格
当法人の目的に賛同される法人・個人
賛助会費
〔法人会員〕年額 1口 1万円 10口以上ご随意
〔個人会員〕年額 1口 1万円 1口以上ご随意
会員特典
寄付金控除
当法人は、内閣総理大臣から「公益財団法人」として認定され、 当法人に対する賛助会費について特定公益増進法人としての税法上の優遇措置がとられており、 税額控除適用法人として証明を受けております。
個人の場合
「所得控除」(従来型)または「税額控除」のいずれか一方の選択ができます。
所得税
その年の特定寄付金合計金額のうち2千円を超える金額につき適用されます。
「所得控除」適用の場合
寄付金額(※1) - 2千円 = 所得控除
「税額控除」適用の場合
(寄付金額(※1) - 2千円) × 40% = 税額控除額 (※2)
(※1) 総所得金額等の40%相当額が限度
(※2) 所得税額の25%相当額が限度
相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。
申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
法人の場合
当法人に対する賛助会費は、一般寄付金の損金算入とは別枠で、損金算入の加算が認められています。
企業が寄付を行った場合の優遇措置(損金算入限度額の特例)
税制上の優遇措置を受ける際には「税額控除に係る証明書(写)」が必要となります。下記の証明書(写)をご利用ください。
お申し込み方法
WEBでのお申込み
下記ボタンよりWEB申込みをしていただけます。必要事項をご記入のうえお申し込みください。
お申込み後に送信するメールに添付の申込書ファイルの記載内容をご確認いただき押印のうえ、ご郵送ください。